党錮の禁

冒頭
党錮の禁(とうこのきん)とは後漢末、朝廷宦官勢力と対立した士人官僚の一派が「党人」とみなされ、逮捕・投獄や官職追放、仕官停止などの処分を受けた政治的禁圧です。桓帝霊帝期の政局が「賢臣を遠ざけ、小人を親しむ」方向へ傾いたことが、後漢の衰勢として語られます 。
 
概要
「党錮」は党人を罪に問う趣旨、「禁」は政治的処分による活動停止を指します。朝廷内では君側の権を握る宦官が勢力を持ち、十常侍に代表される内官の専横が政治不信を強めたと描写されます 。この結果、中央の政争が人材排斥と統治の弛緩を招き、地方の不安と結びついて末世の空気を濃くしていきます。
 
意味と背景
作中では、桓帝の後に幼少の霊帝が立ち、輔佐層の内争や佞智の者の台頭によって「真実のある人材は、みな野に追われてしまう」状態が示され、朝綱の乱れとして整理されています 。党錮の禁は、こうした「真実のある人材」が政治の場から排される現象を、制度的な禁圧として象徴する用語です。
 
関連人物
皇帝側では桓帝霊帝、君側の宦官勢力として十常侍が関係します 。禁圧される側には、宦官政治を批判し名望を集めた士人たちが含まれます。
 
史実との違い
吉川三国志では党錮の禁そのものの経過を詳述するより、桓霊期に「賢臣が遠ざけられた」後漢衰微の背景として要約的に位置づけられ、史実で知られる二度の大規模禁錮や個々の党人名は前面に出にくい傾向があります 。
「党錮の禁」登場回数
合計: 0回
0 0 0 0 0 0 桃園の巻 0 群星の巻 0 草莽の巻 0 臣道の巻 0 孔明の巻 0 赤壁の巻 0 望蜀の巻 0 図南の巻 0 出師の巻 0 五丈原の巻
最終更新日: 約3時間前