党錮の禁
冒頭
党錮の禁(とうこのきん)とは後漢末、朝廷の宦官勢力と対立した士人官僚の一派が「党人」とみなされ、逮捕・投獄や官職追放、仕官停止などの処分を受けた政治的禁圧です。桓帝・霊帝期の政局が「賢臣を遠ざけ、小人を親しむ」方向へ傾いたことが、後漢の衰勢として語られます 。
概要
「党錮」は党人を罪に問う趣旨、「禁」は政治的処分による活動停止を指します。朝廷内では君側の権を握る宦官が勢力を持ち、十常侍に代表される内官の専横が政治不信を強めたと描写されます 。この結果、中央の政争が人材排斥と統治の弛緩を招き、地方の不安と結びついて末世の空気を濃くしていきます。
意味と背景
作中では、桓帝の後に幼少の霊帝が立ち、輔佐層の内争や佞智の者の台頭によって「真実のある人材は、みな野に追われてしまう」状態が示され、朝綱の乱れとして整理されています 。党錮の禁は、こうした「真実のある人材」が政治の場から排される現象を、制度的な禁圧として象徴する用語です。
関連人物
史実との違い