平原県令 用語 冒頭 平原県令(へいげんけんれい)とは、後漢の地方行政区画である平原県に派遣された長官で、県政と治安・徴税などを統括する官職です。 概要 「県令」は県のトップに当たる地方官で、中央の命令を地方で執行し、戸籍・租税・訴訟・治安維持などの実務を担いました。吉川英治『三国志』では、劉備(玄徳)が恩賞として「平原県(山東省・平原)の令に封じ」られ、任地へ赴く経緯が描かれています。 意味 平原県は山東地方に位置づけられ、作中では「地味豊饒で銭粮の蓄えも官倉に満ちている」とされ、兵の養成や軍備の基礎となる財政的条件を備えた土地として説明されます。 このため平原県令は、単なる行政官にとどまらず、群雄割拠の状況下では兵馬の調達・駐屯の管理など、軍事面とも連動しやすい職分となりました。 関連人物 作中では、劉虞や公孫瓚が劉備の功を推し、朝廷がこれを受けて平原県令に任じた流れが示されます。 また諸侯の会同の場で、公孫瓚が劉備を「つい先頃までは、平原県の令を勤めていた者」と紹介し、劉備自身も「小県の令」として振る舞う場面があり、この官職が当人の政治的立場を表す肩書として機能しています。 史実との違い 吉川三国志では劉備を「平原県令」としますが、史料や一般的な伝承では劉備の任官を「平原相」とする記述が多く、官職名の扱いに差があります。 「平原県令」登場回数 合計: 0回 0 0 0 0 0 0 桃園の巻 0 群星の巻 0 草莽の巻 0 臣道の巻 0 孔明の巻 0 赤壁の巻 0 望蜀の巻 0 図南の巻 0 出師の巻 0 五丈原の巻