県令

冒頭
県令(けんれい)とは、郡の下に置かれた行政区画である県を統治する長官で、民政・裁判・租税など県政一般を管掌する官職です。吉川英治三国志』では、龐統が耒陽県の県令として赴任する例が描かれます 。
 
概要
県令は、中央や州郡の命令を県内に施行し、訴訟や治安、賦役の取りまとめなど、住民生活に直結する実務を担う職とされます。作中でも「地方時務の多くは民の訴え事」とされ、県の政務が訴訟処理を含む日常行政であることが示されています 。
 
意味
「令」は長官を表す呼称で、県の長官が県令です。作中では劉備が「平原県の令」を務めたと紹介され、県の統治者としての「令」という言い方が用いられています 。
 
作中での用例
耒陽県では、県令龐統が官務を顧みないとして上級側が巡視を命じ、県令の職務が上位権力の監督対象であることが示されます 。また、玄徳樊城に入る場面では「県令の劉泌」が出迎え、城とその周辺の県政を担う地方官として位置づけられています 。
 
関連する官職
県令と並んで、県の治安・軍事寄りの職として県尉が挙げられ、作中では「片田舎の一警察署長」といった比喩で説明されています 。
 
史実との違い
吉川三国志での県令は漢代以来の県制における地方長官として扱われ、史実や演義に比べて制度説明が簡略化されている場合があります。
「県令」登場回数
合計: 19回
0 3 6 9 12 0 桃園の巻 3 群星の巻 0 草莽の巻 1 臣道の巻 2 孔明の巻 1 赤壁の巻 12 望蜀の巻 0 図南の巻 0 出師の巻 0 五丈原の巻
最終更新日: 約6時間前